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住宅ローン減税の対象期間延長について

住宅ローン減税の対象期間延長について

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2020年5月1日に国土交通省のHPに公開された情報を大公開!

なんと住宅ローン減税の「13年控除」の対象期限が延長するんです!


住宅ローン減税について

消費税増税に伴い、2019年10月に住宅ローン減税は10年から13年に拡張されました。

13年間の控除を受けるためには、これまで2020年12月31日までの入居が条件になっていました。

現行の制度はこちら(山根木材の標準仕様:認定長期優良住宅)

国土交通省HPより抜粋


今回新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、

その入居の期限が2021年12月31日まで拡大されました。

その条件も、

注文住宅を新築する場合:2020年9月末までに契約をすること

分譲住宅を購入する場合:2020年11月末までに契約をすること

これによって、2020年12月31日までに入居が出来なくても13年の住宅ローン控除が受けられる、とのこと!

国土交通省HP

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000154.html(5月1日通知)


2つ目の条件は、コロナウィルスの影響にって入居が遅れる事、そしてその書類を提出すること。

『コロナウィルスの影響で今年中に入居できないかも・・・』と思っていたアナタ!

まだ間に合います!

これを聞いて家づくり始めようかなと少しでも思った方など、お気軽にご相談ください。